相続・遺産分割紛争は、離婚と並んで家庭裁判所におけるもっとも典型的な取扱事件です。高齢化の進行とともに、近年もっとも相談の多い分野の一つとなっています。遺言を書いておくことで、遺族(相続人)の労力や紛争化のリスクを大きく下げることができます。
・家庭裁判所において,相続放棄の申述手続をします。
相談料 無料
着手金 相続放棄する人1人あたり,5万5000円(消費税込み)
報酬金 なし
実費 実額にて精算
相続人調査
・戸籍,住民票の取得,相続関係図の作成をします。
相談料 無料
着手金 11万円(消費税込み)
※相続人5人まで。6人以上の場合は1人当たり1万1000円の追加になります。
報酬金 なし
実費 実額にて精算
相続財産調査
・名寄せ(又は固定資産評価証明書),登記事項証明書,銀行の取引明細書(又は残高証明書),証券会社・保険会社への照会,財産目録の作成をします。
相談料 無料
着手金 11万円(消費税込み)
※調査機関5か所まで。6か所以上の場合は1か所当たり2万2000円の追加になります。
報酬金 なし
実費 実額にて精算
遺産分割協議(他の相続人との示談交渉)
相談料 無料(初回)
着手金 16万5000円(消費税込み)
→相続人調査,財産調査を含みます。
また,求める金額にかかわらず着手金は一律です。
報酬金 得られた経済的利益に対し、300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、3000万円を
超え3億円以内の部分について6.6%、3億円を超える部分について4.4%
(いずれも消費税込み)。
相談料 無料(初回)
着手金 33万円(消費税込み)
→相続人調査,財産調査を含みます。
また,求める金額にかかわらず一律です。
報酬金 得られた経済的利益に対し、300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、3000万円を
超え3億円以内の部分について6.6%、3億円を超える部分について4.4%
(いずれも消費税込み)。
相談料 無料(初回)
着手金 審判手続から依頼の場合,44万円(消費税込み)
調停から続けて依頼の場合,調停の費用に加え、11万円(消費税込み)
→求める金額にかかわらず一律です。
報酬金 得られた経済的利益に対し、300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、3000万円を
超え3億円以内の部分について6.6%、3億円を超える部分について4.4%
(いずれも消費税込み)。
相談料 無料(見積りも無料)
着手金 定型のもの 11万円(消費税込み)
※複雑なもの,財産の種類が非常に多いものは上記と異なる場合があります。
報酬金 なし
遺言書作成
相談料 無料(見積りも無料)
着手金 定型のもの 11万円〜22万円(消費税込み)
非定型のもの 事案により協議(22万円〜上限55万円)(消費税込み)
報酬金 なし
父が亡くなり、兄弟で遺産分割協議をしています。遺産分割協議を依頼することはできますか?
できます。弁護士は、協議や調停の席で依頼者の代わりに発言したり、遺産分割審判に向けて書面を作成したりします。相続は法律上の論点が多く、弁護士の有無で結果が大きく変わることもしばしばです。すぐに合意に至る見込みがなく紛争化の可能性があるならば、早期に相談することが望ましいと言えます。
父が亡くなり、遺産分割協議をしていますが、一向に話がまとまりません。どうしたらいいですか?
家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が当事者の話を聞いて、合意を目指します。他人が関与することである程度合理的な内容で合意に至ることは良くあります。
調停が成立しない場合、審判に移行し、裁判所が一定の分割方法を決定することができます。審判は判決に似た強制的な解決方法です。結果に納得できるかどうかはともかく、一応の結論が出ることで、争いは終わります。
裁判所で調停をしていますが、合意できそうにありません。このままだとどうなりますか?
調停が成立しない場合、裁判所が当事者の意見を聞いて審判に移行することがあります。審判では,基本的に遺産を法定相続分に従って分割します。これによりとりあえず不動産の登記をしたり,預貯金の払戻手続が容易になったりします。ただ,審判の内容は一律ではなく,事案に則した判断がなされます。審判は,訴訟の場合の判決に似た強力な紛争解決作用を持ちますので,移行前に良く弁護士と相談しておくことをお勧めします。
将来自分が亡くなった時に備えて遺言を残そうと思います。遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットはありますか?
遺言書は自分で作成することもできますが、例えば自筆証書遺言の場合で法定の要件を満たさず全部又は一部が無効になることがあります。また,公正証書遺言とする場合でも,内容の起草や,公証役場との調整を弁護士に依頼することができます。ご自身の最後の意思を確実に実現するため、弁護士への依頼をおすすめします。
母が亡くなり、遺産を全て兄のものとする遺言が出てきました。私は何ももらえないのでしょうか?
遺言が有効であることを前提としても、遺留分という権利を行使し、遺産の一部を取得できる可能性があります。但し、請求期間等の制限もありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。