貸金や売掛金などの債権があっても、相手が任意に支払ってくれないことがあります。そのような場合に、交渉や訴訟を依頼することができます。
相談料 30分あたり5000円(消費税込み)
着手金 16万5000円(消費税込み)
報酬金 得られた経済的利益に対し
300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。
相談料 受任後は無料
着手金 33万円(消費税込み)
控訴・上告の場合、11万円の追加(消費税込み)
報酬金 得られた経済的利益に対し
300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。
相談料 なし
着手金 債権執行の場合、1件当たり、5万5000円(消費税込み)
動産執行の場合、1件当たり、11万円(消費税込み)
不動産執行の場合、1件当たり22万円〜
報酬金 得られた経済的利益に対し
300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。
相手に財産があるかどうかは、どうすればわかりますか?
弁護士特有の方法としては、弁護士会照会(23条照会)という方法があります。確定判決等がある場合,金融機関に預貯金の残高照会を行い,開示してもらえる場合があります。
いつまでも払ってもらえないとどうなりますか?
債権には時効があり、一定の期間を経過すると、請求できなくなることがあります。また、時間がたてばたつほど、債務者の心理的にも払いたくなくなってくることがあります。早い段階で相談することが望ましいです。