太田川法律事務所は東海市・太田川駅前にある弁護士事務所です。

TEL. 0562-85-1707

〒477-0031 愛知県東海市大田町後田212-1
 太田川ビル205号

賃貸借lease

概要

 不動産(アパート、賃貸マンション、駐車場)の未払い賃料の請求、契約解除、明渡し請求が典型です。弁護士介入によって話し合いにより解決に至ることも多いです。
 なお,訴訟や強制執行を考えると費用倒れの懸念が生じがちな類型ですが,一定規模以上のアパート経営をされている方では,顧問契約をしていただくことによりコストの問題はクリアできます。顧問契約により日頃からこまめに連絡・相談をいただくことができ,紛争を未然に防ぐことができたり,顧問弁護士がいるという事実で安心感が得られることも大きなメリットです。

弁護士費用

示談交渉

 相談料 30分あたり5000円(消費税込み)
 着手金 16万5000円(消費税込み)
 報酬金 得られた経済的利益に対し
      300万円以内の部分について17.6%、
      300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
      3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
      3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。

訴訟

 相談料 受任後は無料
 着手金 33万円(消費税込み)
     控訴・上告の場合、11万円の追加(消費税込み)
 報酬金 得られた経済的利益に対し
      300万円以内の部分について17.6%、
      300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
      3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
      3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。

強制執行(訴訟から継続しての依頼の場合)

 相談料 なし
 着手金 債権執行の場合、1件当たり、5万5000円〜(消費税込み)
     動産執行の場合、1件当たり、16万5000円(消費税込み)
     不動産執行の場合、1件当たり55万円
 報酬金 得られた経済的利益に対し
      300万円以内の部分について17.6%、
      300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
      3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
      3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。

よくある質問

アパート経営をしているのですが、家賃を滞納している入居者がいます。どうすればいいですか?
 まずは交渉により滞納分の支払方法を合意することを目指します。
 話し合いに応じない場合や、いつまでも合意できない場合には、裁判手続きの利用を検討します。

アパートに入居していて、何度か家賃の支払が遅れたことがあります。裁判をされたら追い出されてしまいますか?
 ケースバイケースですので、相談をお勧めします。弁護士に相談したことで,引き続き居住できる場合もあれば,退去せざるをえないとしてもより有利な条件を認めてもらうこともあります。



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