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太田川法律事務所は東海市にある法律事務所です。

TEL. 0562-85-1707

〒477-0031 愛知県東海市大田町後田1054
太田川ビル205号

よくあるご質問Q&A


〔法律相談〕
法律相談は、いつできますか?

 平日の朝9:30〜最終18:00相談開始の時間帯で,あらかじめご予約をいただく必要があります。土日祝はお休みです。
相談料はいくらですか?
 30分5000円(税込み)で、延長は10分あたり2000円(税込み)の追加となります(例えば1時間の場合、1万1000円です。)。
 なお、債務整理、過払金請求、自己破産、交通事故、相続(初回のみ)のご相談は、相談料は無料です。
 また、顧問契約先とその従業員の方は、相談の内容にかかわらず無料になります。
相談料の支払方法は?
 現金でお支払い頂くことになります。クレジットカードはお使い頂けません。
法律相談の時に持って行くものはありますか?
 相談に関係する資料はできるだけお持ち下さい。例えば、請求書、契約書、合意書、訴状、督促状、支払明細書、証拠写真等です。また、何らかのご依頼をされる可能性があれば、印鑑(認め印で結構です)と身分証もお持ち下さい。
法律相談をしたら、必ず事件を依頼しないといけないのですか?
 事件のご依頼は自由です。そもそも相談だけで解決するものが多くあり、弁護士の受任が必要なものは一部です。受任の必要性及び弁護士費用は、法律相談の時に説明致します。
事件の依頼後に弁護士と打ち合わせをすると、その都度相談料がかかりますか?
 依頼後の打ち合わせには相談料はかかりません。
専門は何ですか?
 
 当事務所では特に特化した専門分野を設けておらず,日常生活上の法律問題,親族間のトラブル,会社経営上の問題等,幅広く対応しております。現状よくいただく相談内容としては,交通事故,相続,離婚,破産,不動産の取引や近隣問題などが多くあります。

〔事件の依頼〕
どのようなことを依頼できるのですか?
 示談交渉、訴訟の代理(原告・被告)、文書の作成(内容証明、契約書等)、各種調査、刑事弁護その他種々の事件をお受けできます。詳しくは法律相談の際に、その事案に応じた方法をご提案致します。
費用はどのようなものが必要になりますか?
 費用には大別して、着手金、報酬金、実費があります。
 着手金は事件の依頼時にお支払い頂くもので、報酬金は事件の終了時にお支払い頂くものです。これらが弁護士の報酬になります。金額は経済的利益や事案の難易によって異なりますので、法律相談の中でご説明致します。
 実費は、収入印紙代や郵便切手代、裁判所へ納める予納金など、事件処理のために必要になる諸々の費用です。事件の依頼時に概算額をお預かりして、事件終了時に精算することになります。
実費はだいたいどのくらいかかりますか?
 事案によりけりですが,例えば「500万円」の支払を求める訴訟を起こす場合,裁判所に納付する収入印紙は3万円,郵券(切手)は6700円です(名古屋地裁の場合)。これに報告書送付のための切手代や,裁判所への交通費を合わせ,第1審判決までで合計4〜5万円というのが一例です。
 (訴訟にしなくても)示談等で解決するケースでは,郵便代(少ない時は数百円程度)しかかからないこともあります。
事件を依頼する時に必要なものはありますか?

 印鑑(認め印で結構です)と身分証が必要になります。その他、事件に関係する資料はできるだけご準備下さい。

〔交通事故〕
弁護士費用特約が使えるかどうかは、どうすればわかりますか?
 ご加入の任意保険の保険証券に記載があります。または、保険会社の担当者に問い合わせをすることで教えてもらうことも可能です。
 このとき、「特約がある」ことがわかれば問題ないのですが、ご本人の保険に特約が附帯していない場合でも、他の保険(配偶者・親・子など親族の保険や、勤務先の車両の保険など)に特約が付いていて、それが使えるケースがあります。念のため、可能性のある全ての保険を確認した方が良いです。
弁護士費用特約が使える場合、弁護士は選べますか?
 弁護士費用特約では、知っている弁護士がいれば指定することができます。また、初めて相談する弁護士への相談料やその後の費用も対象になります。
交通事故の事件を弁護士に依頼すると、どんなことをしてもらえるのですか?

 弁護士に依頼すると、相手方(保険会社または当事者本人)との交渉を代理してくれますので、相手方からの連絡により仕事に支障が出たり、対応に腹が立ったりすることがなくなります。
 また、示談交渉を代理することで当事者本人が交渉した場合よりも、経済的に有利な結果になることが多くあります(もちろん、「どんな事案でもすべて」ということではありません。)。当該事案について弁護士を使うメリットがあるかどうかについては、相談時にご説明させていただきます。相談者が相談料を負担することはありません。
弁護士に依頼すると、高額な費用がかかり、費用倒れになりませんか?
 弁護士費用特約がある場合には、相談料、着手金、報酬金及び実費が保険会社から支払われますので、依頼者に負担はなく、得られた賠償金がそのまま依頼者に支払われます。
 弁護士費用特約がない場合でも、報酬金(事件終了時の成果報酬部分)は得られた経済的利益(相手方の当初の提示額から増額した部分)に一定の%をかける方法で計算しますので、着手金を考慮しても、ほとんどの場合は経済的利益以内で弁護士費用は収まります。費用に関しては、相談時に詳しくご説明いたします。特約のない場合でも、相談料はかかりません。
弁護士に依頼すると大ごとになって、解決までの時間が長引くのではないですか?
 弁護士に依頼すると、依頼せずにご本人が示談までした場合に比べて、弁護士が相手方と交渉している期間分(2週間から1か月程度が多いですが、より多くかかることもあります。)は、終結までの時間が多くかかることになります。また、訴訟になれば、さらに長くなります(数か月〜事案によっては1年以上かかることもあります。)。
 しかし、弁護士に依頼したことで、依頼者が受ける賠償金が大きく増加することも少なくありません。また、わずらわしい交渉から解放され、精神的にある程度解放されるということもあります。
 弁護士依頼により得られるであろう利益と、それに要する時間については相談の時にご説明いたします。相談者が相談料を負担することはありません。
弁護士に依頼すると裁判になって、大変なことになりませんか?
 弁護士に依頼した場合でも、多くは示談により解決し、終了します。裁判になるのは一部です。また、裁判にするかどうかは、被害者が決めることです。
 なお、裁判になるのは、相手方が任意保険に加入していない場合や、過失割合に大きな争いがある場合が典型です。
歩行中の事故や、自転車に乗っていた時の事故でも、弁護士に依頼できますか?
 いずれの場合でも可能です。
 また、保険の契約内容によっては、弁護士費用特約が適用できる場合もあります。

〔債務整理・過払金請求〕
貸金業者から借り入れがあり、返済期日が迫っています。とりあえず払った方がいいですか?
 状況により、払わないで良かったとか、払わない方が良かったというケースがあります。できるだけお支払いになる前に相談に来て下さい。債務整理関係のご相談は無料です。
貸金業者から借入れがありますが、月々の支払いができなくなりました。どうしたらいいですか?
 例えば、毎月の返済額を減らした形で改めて分割払いの合意をするという方法があります。そのような合意を目指して弁護士が代理人として業者と交渉することができます。弁護士が受任すると交渉は全て弁護士と行わなければならなくなるので、業者からご本人への直接の請求や催促は止まることになります。また、新たな合意に至るまで、返済は一時的に止めて頂くことになります。
複数の業者に借り入れがあります。依頼する時には全部依頼する必要がありますか?
 依頼の範囲は、全部を一括してご依頼頂いても、一部だけのご依頼でもどちらでも結構です。
 また、今回は一部で、しばらくしてまた一部依頼するということも可能です。
過払金があるかどうか、どうしたらわかりますか?
 貸金業者から取引履歴(これまでの全ての借入れと返済の履歴)を取り寄せ、利息制限法の制限利率に従った計算をすることでわかります。これらは事件の依頼後、全て弁護士の方で行います。
完済していても弁護士に依頼することがあるのですか?
 取引期間中に利息制限法の制限利率を超えた利息を払っていた時期があれば、過払金が生じている可能性があります。そのような場合、過払金回収を弁護士に依頼することができます。

〔自己破産〕
自己破産を考えています。自己破産するにもお金がいると聞いたのですが本当ですか?
 本当です。破産の申立費用と実費がかかります。具体的な金額、支払方法については事案により異なりますのでご相談下さい。
破産するのに時間はどのくらいかかりますか?
 個人の破産の場合で、弁護士受任から免責許可決定まで、早い場合でも6か月程度はかかります。財産の有無・程度、支払不能に至る経緯によっては1年近くかかることもあり、また1年以上かかるケースもあります。
破産する場合、仕事をすることはできるのですか?
 
破産手続中は、一部就職が制限される職業があります(生命保険の外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者等)。ただし、一般の公務員や会社員、会社役員、パート・アルバイトなどは制限を受けませんので、破産手続中であっても仕事をすることはできます。また、破産手続終了後は、前記の職種でも就職制限はありません。
破産すると、今住んでいる家はどうなりますか?
 現在の住居が持ち家の場合、家は任意売却するなど、処分する必要があります。賃貸住宅の場合は引き続き居住することができますが、現在及び将来の家賃は支払わなければなりません。
破産すると家財道具は全て手放さないといけないのですか?
 破産しても生活に最低限必要な家財道具は手放す必要がなく、そのまま使い続けることができます。これは、破産制度が破産者の経済的再生を図るための制度である以上、必然的なものです。但し、不相当に高価なもの(大型テレビなど)は処分が必要になることもあります。
破産すると車に乗ってはいけないのですか?
 所有者が自己名義になっている場合には、車の価値によっては、処分せずにそのまま使用し続けることができることが少なからずあります。但し、ローンが残っていて車の所有者がローン会社になっている場合には、ローン会社から車の返還を求められます。

〔離婚〕
離婚したいのですが、相手が応じてくれません。どうしたらいいですか?
 家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。調停で離婚に至らなかった場合は離婚訴訟を提起することもできます。但し、不貞行為や暴力などの離婚原因がないために離婚が難しいケースも多くあります。
離婚すること自体は合意しましたが、お互いに子供の親権を主張して譲りません。このような時に、とりあえず離婚だけすることはできますか?
 未成年の子がいる場合、離婚するには必ず子の親権者を決める必要があります。親権者を定めずに離婚だけすることはできません。
離婚をするに際し、子供の親権者を妻とし、一定の養育費を払う約束をしました。将来、妻が再婚した時には、養育費は払わなくて良くなりますか?
 離婚した妻が再婚したとしても、養育費の支払い義務はなくなりません。但し、再婚相手が子と養子縁組をした場合には、養親の扶養義務が優先するため、実親に養育費を求めることはできなくなります(但し事案にもよりますのでご相談をおすすめします)。
婚姻期間中に、親から相続した不動産があります。離婚する場合には、これも財産分与しなければならないのでしょうか?
 相続財産は、夫婦の協力とは無関係に取得されたものであることから、財産分与の対象とならないのが原則です。したがって相続したのが婚姻期間中であっても、通常は財産分与する必要はありません。

〔相続・遺産分割・遺言〕
父が亡くなり、兄弟で遺産分割協議をしています。遺産分割協議を依頼することはできますか?
 できます。弁護士は、協議や調停の席で依頼者の代わりに発言したり、遺産分割審判に向けて書面を作成したりします。相続は法律上の論点が多く、弁護士の有無で結果が大きく変わることもしばしばです。すぐに合意に至る見込みがなく紛争化の可能性があるならば、早期に相談することが望ましいと言えます。
将来自分が亡くなった時に備えて遺言を残そうと思います。遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットはありますか?
 遺言書は自分で作成することもできますが、例えば自筆証書遺言の場合で法定の要件を満たさず全部又は一部が無効になることがあります。亡くなった方の最後の意思を確実に実現するため、弁護士への依頼をおすすめします。
母が亡くなり、遺産を全て兄のものとする遺言が出てきました。私は何ももらえないのでしょうか?
 遺言が有効であることを前提としても、遺留分という権利を行使し、遺産の一部を取得できる可能性があります。但し、請求期間等の制限もありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

〔不倫慰謝料〕
夫(又は妻)が不倫をしているようです。慰謝料を請求できますか?
 不倫をしている夫(又は妻)と不倫相手に対し、慰謝料を請求できます。但し、既に婚姻関係が破綻して形骸化していた時などには請求できない場合もあります。
まだ離婚していませんが、慰謝料は請求できますか?
 一応は可能です。また、別居していてもいなくても慰謝料の請求はできます。但し、慰謝料の請求は離婚をするかどうかと密接な関係にありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
不倫をしたところ、慰謝料を請求する訴訟を起こされました。請求される側が弁護士に依頼するメリットはありますか?
 例えば、請求額の減額や、分割払いの合意などに至る可能性がありますので、弁護士に依頼するメリットはあります。


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