太田川法律事務所は東海市・太田川駅前にある弁護士事務所です。

TEL. 0562-85-1707

〒477-0031 愛知県東海市大田町後田212-1
 太田川ビル205号

離婚divorce

概要

 離婚は、大変よくある相談です。
 今や3組に1組が離婚するとも言われ、現代人にとって日常的でもっとも身近な法律問題の一つと言えます。親権・養育費・財産分与・慰謝料など、付随的な論点が多く、弁護士に相談する必要性が高いことが通常です。
 また、不倫慰謝料の請求も増加傾向にあります。

 

弁護士費用

離婚協議(示談交渉)

 相談料 30分あたり5000円(消費税込み)
 着手金 16万5000円(消費税込み)
 報酬金 成立の場合、33万円(消費税込み)
(※離婚を希望しない依頼で,離婚阻止の場合も同様)
     上記の他、財産分与・慰謝料などの給付(継続的給付の場合は4年分)がある場合には、経済的利益に対し
     300万円以内の部分について17.6%、
     300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
     3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
     3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。

離婚調停(裁判所での手続)

 相談料 受任後は無料
 着手金 33万円(消費税込み)
 報酬金 成立の場合、33万円(消費税込み)
(※離婚を希望しない依頼で,離婚阻止の場合も同様)
     上記の他、財産分与・慰謝料などの給付(継続的給付の場合は4年分)がある場合には、経済的利益に対し
     300万円以内の部分について17.6%、
     300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
     3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
     3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。

離婚訴訟(裁判所での手続)

 相談料 受任後は無料
 着手金 調停から引き続き依頼の場合、33万円(消費税込み)
     訴訟から依頼の場合、55万円(消費税込み)
     控訴・上告の場合、11万円の追加(消費税込み)
 報酬金 勝訴または和解離婚の場合、55万円(消費税込み)
(※離婚を希望しない依頼で,離婚阻止の場合も同様)
     上記の他、財産分与・慰謝料などの給付(継続的給付の場合は4年分)がある場合には、経済的利益に対し
     300万円以内の部分について17.6%、
     300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
     3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
     3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。

不倫慰謝料(請求する側、される側いずれも)

 相談料 30分あたり5000円(消費税込み)
 着手金 示談交渉 16万5000円(消費税込み)
     訴訟から依頼 33万円(消費税込み)
     (示談交渉から訴訟に移行 22万円(消費税込み))
     控訴・上告の場合、11万円の追加(消費税込み)
 報酬金 経済的利益(請求する側:得た金額、請求される側:請求からの減額分)に対し
     300万円以内の部分について17.6%、
     300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
     3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
     3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。


よくある質問

離婚したいのですが、相手が応じてくれません。どうしたらいいですか?
 家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。調停で離婚に至らなかった場合は離婚訴訟を提起することもできます。但し、不貞行為や暴力などの離婚原因がないために離婚が難しいケースも多くあります。
離婚すること自体は合意しましたが、お互いに子供の親権を主張して譲りません。このような時に、とりあえず離婚だけすることはできますか?
 未成年の子がいる場合、離婚するには必ず子の親権者を決める必要があります。親権者を定めずに離婚だけすることはできません。
離婚をするに際し、子供の親権者を妻とし、一定の養育費を払う約束をしました。将来、妻が再婚した時には、養育費は払わなくて良くなりますか?
 離婚した妻が再婚したとしても、それだけでは養育費の支払い義務はなくなりません(再婚相手から見れば,子供は連れ子であり,扶養する義務はありません。)。
 但し、再婚相手が子と養子縁組をした場合には、養親の扶養義務が優先するため、実親に養育費を求めることはできなくなります。但し,事案にもよりますので弁護士への相談をおすすめします。
婚姻期間中に、親から相続した不動産があります。離婚する場合には、これも財産分与しなければならないのでしょうか?
 相続財産は、夫婦の協力とは無関係に取得されたものであることから、財産分与の対象とならないのが原則です。したがって相続したのが婚姻期間中であっても、通常は財産分与する必要はありません。

夫(又は妻)が不倫をしているようです。慰謝料を請求できますか?
 不倫をしている夫(又は妻)と不倫相手に対し、慰謝料を請求できます。但し、既に婚姻関係が破綻して形骸化していた時などには請求できない場合もあります。
不倫をしたところ、慰謝料を請求する訴訟を起こされました。請求される側が弁護士に依頼するメリットはありますか?
 例えば、請求額の減額や、分割払いの合意などに至る可能性がありますので、弁護士に依頼するメリットはあります。



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