故意又は過失によって他人に損害を与えた場合は、これを賠償しなければなりません。
また、契約上の義務違反によって損害を与えた場合も同様です。
請求する側(債権者)、される側(債務者)いずれからのご依頼も可能です。
相談件数も多く、裁判所でも訴訟事件の一定割合を占める類型です。
相談料 30分あたり5000円(消費税込み)
着手金 16万5000円(消費税込み)
報酬金 得られた経済的利益に対し
300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。
相談料 受任後は無料
着手金 33万円(消費税込み)
控訴・上告の場合、11万円の追加(消費税込み)
報酬金 得られた経済的利益に対し
300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。
相談料 30分あたり5000円(消費税込み)
着手金 示談交渉 16万5000円(消費税込み)
訴訟から依頼 33万円(消費税込み)
(示談交渉から訴訟に移行 22万円(消費税込み))
控訴・上告の場合、11万円の追加(消費税込み)
報酬金 経済的利益(請求する側:得た金額、請求される側:請求からの減額分)に対し
300万円以内の部分について17.6%、
300万円を超え3000万円以内の部分について11%、
3000万円を超え、3億円以内の部分について6.6%、
3億円を超える部分について4.4%(いずれも消費税込み)。
請求できる金額はどのように決まるのですか?
事案・状況により様々です。
但し、似たような事案でのケースが参考になることもあります。
弁護士にご相談されることをお勧めします。
精神的苦痛に対する慰謝料も請求できますか?
もちろん請求できます。
但し、物質的な損害に比べて立証や認定が困難なことがしばしばあります。証拠や資料の収集、主張の工夫などに努める必要があります。客観的な資料(音声、診断書、記録など)があれば確保しておいた方が良いです。なお、慰謝料に関する多数の裁判例を集めた書籍も出版されており、ある程度の参考になります。
夫(又は妻)が不倫をしているようです。慰謝料を請求できますか?
不倫をしている夫(又は妻)と不倫相手に対し、慰謝料を請求できます。但し、既に婚姻関係が破綻して形骸化していた時などには請求できない場合もあります。
不倫をしたところ、慰謝料を請求する訴訟を起こされました。請求される側が弁護士に依頼するメリットはありますか?
例えば、請求額の減額や、分割払いの合意などに至る可能性がありますので、弁護士に依頼するメリットはあります。