太田川法律事務所は東海市・太田川駅前にある弁護士事務所です。

TEL. 0562-85-1707

〒477-0031 愛知県東海市大田町後田212-1
 太田川ビル205号

債務整理・破産debt consolidation/bankruptcy

概要

 債務整理は、@任意整理(債権者と個別交渉をして債務の減額や分割払いの合意を目指す方法)、A自己破産、B個人再生、などの方法が良く使われます。いずれが適しているかは債務の状況や、債務増加の経緯、ご本人の意向などによります。
 また、過払金の返還請求も可能です。
 相談料はいずれも無料です。

弁護士費用

任意整理

 相手方1社あたり   着手金 3万3000円(完済の場合は無料)
            報酬金 債務減少分の11%,
                過払金回収分の22%

自己破産

 個人(同時廃止事件) 着手金 33万円(消費税込み)
 個人(少額管財事件) 着手金 44万円(消費税込み)
 個人(通常管財事件) 着手金 55万円〜
            報酬金  なし

 法人(少額管財事件) 着手金 44万円(消費税込み)
 法人(通常管財事件) 着手金 55万円〜
            報酬金  なし

個人再生

 非事業者       着手金 44万円(消費税込み)
 事業者        着手金 55万円〜
            報酬金 なし


よくある質問

【債務】
貸金業者から借り入れがあり、返済期日が迫っています。とりあえず払った方がいいですか?

 状況により、払わないで良かったとか、払わない方が良かったというケースがあります。できるだけお支払いになる前に相談に来て下さい。債務整理関係のご相談は無料です。
貸金業者から借入れがありますが、月々の支払いができなくなりました。どうしたらいいですか?
 例えば、毎月の返済額を減らした形で改めて分割払いの合意をするという方法があります。そのような合意を目指して弁護士が代理人として業者と交渉することができます。弁護士が受任すると交渉は全て弁護士と行わなければならなくなるので、業者からご本人への直接の請求や催促は止まることになります。また、新たな合意に至るまで、返済は一時的に止めて頂くことになります。
複数の業者に借り入れがあります。依頼する時には全部依頼する必要がありますか?
 依頼の範囲は、全部を一括してご依頼頂いても、一部だけのご依頼でもどちらでも結構です。
 また、今回は一部で、しばらくしてまた一部依頼するということも可能です。
過払金があるかどうか、どうしたらわかりますか?
 貸金業者から取引履歴(これまでの全ての借入れと返済の履歴)を取り寄せ、利息制限法の制限利率に従った計算をすることでわかります。これらは事件の依頼後、全て弁護士の方で行います。
完済していても弁護士に依頼することがあるのですか?
 取引期間中に利息制限法の制限利率を超えた利息を払っていた時期があれば、過払金が生じている可能性があります。そのような場合、過払金回収を弁護士に依頼することができます。


【破産】
自己破産を考えています。自己破産するにもお金がいると聞いたのですが本当ですか?

 確かに,破産するにも申立費用と実費がかかります。具体的な金額、支払方法については事案により異なりますのでご相談下さい(少額管財は弁護士が代理しての申立でしかできませんので,弁護士に依頼したほうがかえって総費用が少なくなる場合もあります。)。
破産するのに時間はどのくらいかかりますか?
 個人の破産の場合で、弁護士受任から免責許可決定まで、早い場合でも6か月程度はかかります。財産の有無・程度、支払不能に至る経緯によっては1年近くかかることもあり、また1年以上かかるケースもあります。
破産する場合、仕事をすることはできるのですか?
 
破産手続中は、一部就職が制限される職業があります(生命保険の外交員、警備員、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者等)。ただし、一般の公務員や会社員、会社役員、パート・アルバイトなどは制限を受けませんので、破産手続中であっても仕事をすることはできます。また、破産手続終了後は、前記の職種でも就職制限はありません(但し,会社でより厳しいルールを設けている場合があります。)。
破産すると、今住んでいる家はどうなりますか?
 現在の住居が持ち家の場合、家は任意売却するなど、処分する必要があります。親族との共有であったり,破産者が相続人である被相続人名義のままの住宅であっても,破産者の財産にあたる部分は,売却や財団組入(破産者の自由財産や親族からの援助金を債権者への分配原資に組み入れること)の必要があります。詳しくはご相談ください。
 賃貸住宅の場合は引き続き居住することができますが、現在及び将来の家賃は支払わなければなりません。 

破産すると財産はすべて没収されて,家財道具も手放さないといけないのですか?
 破産しても生活に最低限必要な家財道具は手放す必要がなく、そのまま使い続けることができます。これは、破産制度が破産者の経済的再生を図るための制度である以上、ある意味必然的なものです。但し、不相当に高価なもの(大型テレビなど)は処分が必要になることもあります。
 また,現金,預貯金や生命保険などの一定の財産は,裁判所及び破産管財人の判断により,「自由財産」として処分を免れる(破産する人がそのまま自分のものとして良い)ことも多くあります。これには一定の基準がありますので,ご相談の際に説明いたします。

破産すると車に乗ってはいけないのですか?
 所有者が自己名義になっている場合には、車の価値によっては、処分せずにそのまま使用し続けることができることが少なからずあります。但し、ローンが残っていて車の所有者がローン会社になっている場合には、ローン会社から車の返還を求められます。

破産すれば,子供の養育費も払わないでよくなりますか?
 
破産して免責決定があっても,一部免責されない債権(非免責債権 破産法253条)があります。養育費は典型的な非免責債権であり,免責決定があっても支払義務はなくなりません。したがって,破産したとしても養育費は支払わなければなりません。婚姻中の婚姻費用の分担についても同様です。
 なお,税金や罰金,悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権,破産者が知っていながら債権者として挙げなかった債権なども非免責債権であり,養育費と同様,免責されません。



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